商標権や著作権などの知的財産をめぐるトラブルに豊富な解決実績があります
自社が独自に開発した特許技術や商標などの知的財産は中小企業の経営にとって競争力の源泉になります。独占的に利用する権利を持った知的財産を所有者からの許可なく無断で使用されることのないように守るのが知的財産権です。
たとえば競合他社が自社とよく似たロゴマークや商品名を使用している場合などは、自社の知的財産である商標権が侵害されている可能性があります。また、音楽や美術、デザインなどの創作に携わるアーティストにとって著作権は大切な知的財産となります。主な知的財産権には特許権や実用新案権、デザインを保護する意匠権、商品やサービスに使用するマークなどを保護する商標権、文芸、学術、美術、音楽などの創作物を保護する著作権などがあります。
マックスウィン法律事務所では商標権や著作権に関する案件を数多く扱っています。商標権や著作権の侵害に対応する際には、販売や利用などの停止を求める差止請求、生じた損害に対しての金銭賠償を求める損害賠償請求、不当利得の返還要求、謝罪・訂正広告などを求める信用回復・名誉回復措置の請求を行います。
たとえば自社が保有している商標と類似した商標が他社に使用されているという企業からのご相談を受けたケースでは、商標権の使用差止の対応を求める警告書を作成し、損害賠償を請求するなどの対応を行いました。
また、著作権で争った事例では、イラストレーターから自身の作品と類似したキャラクターが広告の一部に使われているといったご相談や、音楽アーティストからは音楽事務所に売り込みに行った楽曲が他者の作品として発表されているというケースがありました。状況を詳しくお伺いした上で内容証明などで警告文を送付して侵害行為の差止を求め、損害賠償請求を行いました。
商標権や著作権の侵害をめぐる争いでは、相手側が使用している商標や著作物がいかに権利者のものと類似しているかを説得力を持って主張していけるかがポイントになります。裁判となった場合には類似している点を示す客観性のある材料を揃えた上で、従来の著作権に関する判例を丹念に調べ上げる作業を行い、こちらが提示した判例に基づいて判断してもらうことで有利な結果が得られるように主張を展開していきます。
マックスウィン法律事務所では知財に関連した法改正や最新の判例、トレンドにアンテナを張り巡らしながら、知的財産をめぐるトラブルを有利に解決していけるよう取り組んでいます。
